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結婚は「法律問題」です2|名古屋/伏見通法律事務所 | 伏見通法律事務所

コラム

15 結婚は法律問題です(2)~離婚の話2~

2014年04月8日

前回の続き)
 また、例えば、CさんとDさんが5年間にわたり協力して事業を営んでいたものの、このたび協力関係を解消することになったとすれば、それまでの事業による収益を清算する必要が生じるはずです。
 婚姻関係についても同じことで、これを解消する際には、それまでの婚姻期間中に夫婦で形成した財産を清算しなければなりません。負債があるならば、その清算も必要です。
 また、夫婦の間にお子さんがみえるならば、その子を夫婦のどちらが養育していくのか、これに必要となる費用はどのように負担し合うのかも問題になります(養育費)。
 

 

 さらに、婚姻関係解消に至る経緯につき、一方当事者に非があるとすれば、相手方(配偶者)に対して支払うべき慰謝料(損害賠償)の問題も生じます。
 これは、交通事故の加害者は、ケガをした被害者に対し、損害賠償として相応の慰謝料を支払う義務を負うのと同じことです。
 一般的に、裁判所は、無形の精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)を容易には認めない傾向にあるように思われますが、こと離婚に伴う慰謝料の問題については裁判所も積極的に認める傾向にあるため、これも大きな問題になることがあります。

 

 結婚(婚姻)とその関係の解消である離婚には、多くの法律的な問題が存在します。当事者間で解決できなければ、これらは法律的な問題である以上、裁判所(そのほとんどは家庭裁判所)の判断によって解決されることになります。
  この点に関する法律的なルールの内容も、解決に至るまでの過程も、必ずしも十分には知られていないのではないでしょうか。この点の認識が十分ではないことが、夫婦間の問題の解決を困難にしているケースも多いように思われるところです。
 結婚(婚姻)と離婚に関する法律的なルールについて、順次、簡潔にまとめていきます。

 

弁護士 八木 俊行

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