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債権回収・取引先から入金が滞ったら2|名古屋/伏見通法律事務所 | 伏見通法律事務所

コラム

18 取引先からの入金が滞ったら(2)~債権回収の話4~

2014年04月19日

 (前回の続き)

 債権回収に関し、②強制執行の点では何が問題となるでしょうか。
 取引先(債務者)の財産に強制執行をかける以上、当然ながら、債務者に強制執行の対象となるような財産があるのかが問題となります。
 そもそも債務者に財産がなければ強制執行はできません。その最たる例は債務者の破産でしょう。裁判所で債務者の破産手続が開始したならば、もはや債権者は、法律上、強制執行をすること自体認められません。
 強制執行は自己責任であり、裁判所が債務者の財産関係を調査してくれるわけでもない以上、債権者側の自助努力で、債務者の財産として何があるのか把握しなければなりません。 

 債務者は不動産を所有しているのか?何らかの担保は設定されているのか?
 債務者の預金口座は、いずれの金融機関にあるのか?いずれの支店にあるのか?メインバンクはどこか?
 債務者が売掛債権を有する先はどこか?こちらが提供した動産を在庫として保有していないか? 

 個人情報保護が強く言われる時代です。

 債務者の資産状況はまさに個人情報そのものであり、法的には単なる第三者に過ぎない債権者が容易に調査できるようなものではありません。まして債務者の支払遅延が明らかになってから債権者が対応を決するまでの限られた時間内に把握できるようなものではありません。
 したがって、取引先の経営状況には平時より注意を払い、できる限りの情報を収集しておくことが必要です。

 

 このように、債権回収のためには、①債権の執行力の点でも、②強制執行の点でも、平時より非常事態を想定して対策を講じておく姿勢が必要となります。
 要注意の取引先であれば、取引に先立ち、支払条件を厳しくする、担保(不動産、売掛金)の提供を要求する、保証人を付すことを要求する、などの措置を検討するべきでしょうし、場合によっては取引そのものを控えるという判断もなさるべきでしょう。 

 

弁護士 八木 俊行

伏見通法律事務所
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