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行政書士邦人本多事務所 日本橋支店 ホームページリニューアルしました!
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事前の予約で休日対応させていただきます。
前提として相続登記が必要です。これは省略することができません。
不動産の所有者が亡くなった場合、相続登記が必要となります。いつまでに登記をしなければならないという決まりはないのですが、通常、相続した土地建物を「売却」をしたり、「住宅ローンの抵当権をはずす」場合にはその前提として相続登記が必要です。これは省略することができません。売却のため少し相続登記を急ぎたい場合でも、遺産分割協議書の作成の前提の「法定相続人を特定するための戸籍集め」や「相続人全員の同意をとりまとめ調印してもらう」には結構時間のかかるものなのです。早めのご相談をと思いますが、できるだけ急ぐ案件にも対応させていただきます。
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地方に親名義の不動産があるのですが・・・
当事務所の郵便局に置かせていただいてる、チラシをみて相続関連のお客様がおみえになりました。東北のご出身で、亡くなった親御さん名義の不動産がある。今は誰も住んでおらず、地元の不動産屋さんに売却をお願いしている。でもこのご時世地方での戸建ては、なかなか買い手が見つからない。ただ不動産の名義を子であるご自信に移したいとのこと。相続の話はついているので手続き的な事の相談です。戸籍集め、遺産分割協議書の作成、発送などご依頼を頂きました。私もそうですが、地方出身だと戸籍が法改正などで改訂され、取り寄せるのに苦労します。相続登記は当事務所の得意とするところですので、お気軽にご相談下さい。
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夏期休暇のお知らせ
8月12日(水)から8月16日(日)まで夏期休暇を頂いております。よろしくお願いいたします。
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中央支部の恒例「納涼の集い」に参加させていただきました。
先日7月28日(火)、東京都行政書士会中央支部の恒例(と言っても私は中央支部に移って2年目で2回目ですが・・)の「納涼の集い」に参加させていただきました。 支部でも人気の企画で、すぐに定員オーバーです。 日本橋三越本館屋上。
実はこの歳でビアガーデンは初体験だったのですが、暑いところで飲むビールはうまい! また中央支部でバリバリ仕事をしている先生方にご挨拶できて良かったです。 中央支部の皆様、今後ともよろしくお願いたします。
相続のご相談、仕事帰りや昼休み時間の際にお気軽にお立ち寄り下さい。
相続のご相談について、お気軽に仕事帰りや昼休み時間にお立ち寄り下さい。ただし、外出中の時もありますので、事前に電話でご連絡いただければと思います。03-5643-3232。副所長は司法書士の資格もありますので相続登記のご相談にも応じます。
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信託や一般社団法人を活用した相続対策
信託や一般社団法人を活用した相続対策が、取りざたされており、本の出版や研修も多くなってきました。当事務所も今まで社団法人に関与したのは10件位なのですが、相続対策用に一般社団法人用いたものはまだありません。成年後見制度のみでは大きく制限される、資産運用・節税対策に、会計事務所さんや金融期間と共に貢献できないかと考えています。ホームページリニューアルしました! http://www.honda-nihonbashi.biz/
公正証書遺言・任意後見制度・法定後見制度・家族信託・・・
会社設立
遺産分割協議書の印鑑証明書の有効期限
通常、印鑑証明書は提出先から3ヶ月以内などの制限がありますが、こと不動産の相続登記については有効期限がありません。なのでたとえば「10年前に作成された遺産分割協議書に押された実印」を証明するための印鑑証明書は3ヶ月を優に超え10年前のものでも有効で、相続登記も可能です。当事務所にお気軽にご相談下さい。ただし、正確な判断は書類を確認したうえになりますので、ご了承下さい。
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