不動産を売却されたい方

お客さまの大切な不動産の売却は、甚不動産相談事務所にお任せください。
私たちは業界No.1の高価買取を追求しております。
豊富な実績とノウハウを生かし、お客さまのご期待に応えます。相続物件の買取、トラブルのない円滑な相続のサポートなど、不動産売却のことなら何でもご相談ください。
高価買取のヒミツ
まずは弊社の高価買取の取り組みをご紹介させていただきます。
- 1.独自の査定システム
- 市場相場の最高値をベースに査定金額を算出する独自の査定システムを導入しました。お客様に少しでも高い買い取り価格をご提示いたします。
- 2.自社のコスト削減を徹底
- 会社の運営にかかわる人件費や店舗費などを最大限に削減して、その分をお客様の買取価格に上乗せして還元できるよう努力しております。
- 3.高価買取企業No.1を目指して
- 現在、個人のお客様から法人企業様・仲介業者様まで幅広いご依頼とご紹介をいただいております。しかし、現状に満足せず、より多くの方々に「高価買取なら甚不動産相談事務所」であると知っていただくため、さらに買取実績を増やしていきたいと考えています。
相続物件の買取について
弊社では、相続物件の買取も承っております。不動産の相続は、売却時期や税金の問題など専門的な知識がなければわかりにくい複雑なものです。以下では簡単に解説させていただきます。
1.相続物件の売却時期について
相続物件をお持ちの場合、出来るだけ早めに売却した方が経済的な利点は大きいといえます。
(1)不動産の価値が低下する
ご相続された不動産も活用せずにそのままにしておくと、建物の老朽化が進み価値は低くなる一方です。売却の際、修繕費用がかかってしまう場合もあります。
(2)維持費がかかる
不動産の場合、毎年、土地や家屋に対して固定資産税・都市計画税を支払わなければなりません。マンションとなれば、さらに毎月の管理費や修繕積立金を払い続ける必要があり、経済的な負担が重なります。
2.相続税について
相続税は、相続した資産総額が基礎控除額を超える方が対象になります。それ以外の方は相続税の申告・納税の必要はありません。
- 相続税の基礎控除
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平成27年1月から以下のように改正されました
「3000万円+600万円×法定相続人数」
例えば、相続人が配偶者と子供3人の計4人の場合、
「3000万円+600万円×4」
となり、基礎控除額は5400万円となります。相続資産が5400万円を上回らない限り税金はかかりません。
※基礎控除を超える場合、原則として被相続人が死亡してから10ヶ月以内に相続税の申告・納税を行わなければなりません。
3.相続物件を売却した場合の税金について
相続不動産を売却して生まれた利益(譲渡所得)には、その金額に応じて譲渡所得税と住民税が課せられます。
売却しても譲渡所得が残らなければ、所得税は課税されません。譲渡所得がある場合、創造税申告期限の翌日から3年のあいだに相続物件を売却すると相続税の一定額を取得費に加算できる特例が認められています。
- 譲渡所得の計算方法
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譲渡所得は、譲渡収入金額から不動産の取得費や譲渡費用を差引いて計算されます。
譲渡所得=譲渡収入金額(1)-(取得費(2)+譲渡費用(3))
(1)土地や建物の譲渡代金
(2)実額法(土地建物の購入代金及び取得費用の合計金額から建物の減価償却費を差引いた金額)と概算法(譲渡収入金額×5%)のうち金額の大きい方を適用
(3)売却のために直接かかった費用(仲介手数料、登記費、立退料など)
さらに土地や建物の所有期間によって課税の方法が異なります。
- 短期譲渡所得
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所有期間:5年以下
所得税:30.63% ※売却しても譲渡所得がなければ所得税は課税されません。
住民税:9% - 長期譲渡所得
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所有期間:5年以上
所得税:15.315% ※売却しても譲渡所得がなければ所得税は課税されません。
住民税:5%
所有期間は、譲渡した年の1月1日現在から何年が経過しているかで算出します。
相続物件の円滑な分配をサポート
いつの時代も資産相続にはトラブルがつきものです。ご家族や親類間で相続人が複数いる場合、相続した不動産を売却してその代金を相続人同士で分け合う「換価分割」という方法がオススメです。お金を分割するという明確な方法なので円滑に分配することができます。
資産相続の方法としては、先の換価分割も含めて次の4つがあります。
- 1.現物分割
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「土地」や「資産」などの遺産の現物をそれぞれの相続人に分ける方法です。
- 2.代償分割
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たとえば、一戸の建物など現物分割できないものについては、一部の者がその現物を取得する代わりにその者が他のものに代償を支払う方法があります。
- 3.換価分割
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遺産の現物を売却して現金に換え、この現金をそれぞれの相続人に分割する方法です。
- 4.共有分割
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特別な事情から土地などの遺産を手放せない場合、相続人の共有名義としてこれを相続する方法です。
不動産の売却については専門的な内容が多いため、考えれば考えるほど不明点もおのずと増えてくるものです。
- 売却価格について相談したい
- 相続物件の税金について相談したい
- 不動産の相続の仕方を教えてほしい
このような疑問点がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。